寿司の王道
日本は、明治維新(一八六八年)以降、産業の近代化を積極的に進め、経済発展を追求してきました。
その過程で、早くも一八八〇年頃には、足尾銅山鉱毒事件が発生し、地元住民の健康に重大な損害を与えました。
明治末(一九一一年)頃には、東京、大阪などの大都市でも各種工場がつくられるようになり、工場から排出される煤煙や硫黄酸化物(SOじ、窒素酸化物(NOじなどによる大気汚染が深刻化し、ぜんそくなどの呼吸器障害を引き起こすようになり、社会問題になってきました。
第二次世界大戦後は、経済復興とともに、このような公害が全国的な広がりをみせ始めました。
特に一九五〇年代後半から六〇年代にかけて、重化学工業路線をひた走った日本経済は、高度経済成長のひずみとして深刻な産業公害を全国各地で発生させ、公害訴訟が各地で頻発するようになりました。
②様々な産業公害の発生なかでも、水俣病、新潟水俣病(阿賀野川水銀病)、四日市ぜんそく、イタイイタイ病(富山県神通川流域のカドミウム病)のいわゆる四大公害訴訟は、公害の恐ろしさ、悲惨さを国民の前にさらけ出しました。
経済成長は望ましいものと信じていた多くの日本人に、成長のひずみとして発生する公害もまた、深刻な問題であることを印象づける結果になりました。
国内では「くたばれGNP」といった反成長論も登場し、高度成長一辺倒への反省が吹き出しました。
この頃になると、重化学工業化、モータリゼーンヨン、東京など大都市への人口集中、地方の過疎化などを背景に、様々な公害が表面化してきます。
戦後の日本で、公害紛争のはしりとなった事件は、一九五八(昭和三十三)年六月、本州製紙江戸川工場の排水をめぐり同社と地元漁民との間で起こった紛争でした。
東京湾の漁業被害は同工場で排出する廃液が原因であるとする漁民が、大挙して同工場に抗議に押しかけ、座り込んだりしました。
事件は警察の介入で沈静化しましたが、この事件が引き金になり、日本最初の公害対策立法である水質二法が制定されました。
水質二法とは「公共用水域の水質保全に関する法律」(水質保全法)および「工場排水等の規制に関する法律」(工場排水法)の二つを指します。
水質二法は五八年コー月に成立し、翌五九年三月一日から施行されました。
このほかに、光化学スモッグ、自動車の排ガスによる鉛公害、カドミウムやダイオキシン汚染など産業廃棄物の排出に伴う各種公害、航空機や新幹線、高速道路などによる騒音、振動、さらに悪臭など産業高度化に伴う新しい公害が次々に発生し、政府にとっても公害対策は、早急に取り組まなくてはならない緊急課題になってきました。
政府はこうした事態を重視し、一九六七年に「公害対策基本法」を制定し、政府、地方公共団体および事業者(主として企業)の公害に対する責務を明らかにしました。
この基本法を受けて、六八年には自動車の排ガス規制を定めた大気汚染防止法、騒音規制法などが相次いで制定されました。
さらに公害批判の高まりを背景に、七〇年に開かれた第六四回臨時国会では、公害対策基本法の一部改正、水質汚濁防止法、海洋汚染防止法、公害防止事業費事業者負担法、人の健康にかかわる公害犯罪の処罰に関する法律などを含む公害関係一四法案が一括成立し、公害防止関連法は大幅に強化、拡充されました。
このため、この時の国会を「公害国会」と呼ぶようになりました。
公害国会で成立した一連の環境関連法にはいくつかの特徴があります。
第一は、環境優先の考え方がはっきり打ち出されたことです。
六七年の公害対策基本法は、公害対策の基本的な考え方や方向を初めて法律の形で示したものでしたが、一方で批判もありました。
特に問題になったのは、「経済の健全な発展との調和が図られるようにする」と規定した部分でした。
この条項は、経済開発と環境が対立した場合、開発が優先されるものと解釈され、国会の審議の場で野党から激しく攻撃されました。
また、経済発展よりも、公害対策を優先させるべきであるとする立場から、多くの国民の批判を招きました。
このような論議を経て、公害国会では同法の一部が改正され、この条項が削除されました。
これにより法制上は、環境重視の姿勢がはっきりしたわけです。
改正基本法は公害の定義として、旧法が「環境の保全上の支障のうち、事業活動や人の活動に伴って生ずる相当範囲の被害」として、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、悪臭の典型公害六種をあげていましたが、新たに、「土壌汚染」を加えました。
第二は、規制を受ける地域を特定地域に限定せず、全国を対象にしたことです。
それまでは、大気汚染、水質汚濁などについては、地域を限定する「指定地域制」をとっていました。
しかし、これでは広域化する大気汚染や水質汚濁を取り締まることができません。
そこで指定地域制を廃止し、全国を対象にすることで一律に監視することができるように改正しかわけです。
第三は、公害の発生源である事業者(主として企業)に対し、公害防止のための規制を強化させたことです。
たとえば、公害防止事業費事業者負担法の制定で、公害防止事業の費用負担は、事業者(企業)が責任をもつことが明文化されました。
さらに七一年に公布された特定工場における公害防止組織の整備に関する法律で、工場における公害防止体制を整えることが義礎づけられるなど、企業行動に厳しい監視体制が導入されました。
公害国会で環境関連法が一括成立した背景には、公害批判の世論を受けて、当時の佐藤内閣が本腰で公害防止対策に取り組んだことが指摘できます。
具体的には、七〇年に佐藤首相を本部長とする公害対策本部が内閣に設置され、公害対策閣僚会議を定期的に開き、準備を進め、一連の関連法を成立させたわけです。
このことからも分かるように、公害対策のように国民と企業の利害が大きく対立するような問題は、首相白身が陣頭指揮して、問題の解決を図ることが重要です。
翌年の七一年には、環境行政を総合的かつ効率的に実施するため、「環境庁」が新設されました。
この時期、同じような環境問題を抱える欧米諸国でも同様の動きがみられました。
たとえば、スウェーデンでは六七年に環境保護庁が、七〇年にはイギリスに環境省、アメリカに環境保護庁がそれぞれ新設、さらに七一年にはフランスに環境省が設置されています。
環境庁設置後も、環境関連の法整備は着実に進み、七二年に自然環境保全施策の総合的推進の枠組みを定めた自然環境保全法が制定されたのに続き、絶滅の恐れのある野生動植物の譲渡の規制に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律など10以上の新法律の制定、既存法律の一部改正が行われ、環境行政に厚みが加わっています。
一方、公害防止規制が強化されるなかで、企業はどのように対応したのでしょうか。
公害規制がゆるやかな時代には、企業は環境への負荷を心配せずに、有害廃棄物を自然界に放出してきました。
大気汚染、水質汚濁、さらに振動や騒音、悪臭などについても、地元住民のよほどの強い抗議でもなければ、耳を傾けませんでした。
しかし、公害防止規制が法制化され、違反者には厳しい罰則が適用されるようになったわけです。
このような時代の変化の中で、企業は公害防止のための設備投資に意欲的に取り組みました。
企業の公害防止投資の変化を時系列で示したものです。
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